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2022年11月の3件の記事

2022年11月23日 (水)

連載企画:開示請求から連絡運輸範囲を知る(2)

 前回の最後で、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」といいます)に基づく開示請求について触れましたが、ここで、この開示請求について、詳しく見ていきます。もはや、きっぷのブログではなく、行政法の解説になっていますが、この連載の重要な部分なので、飛ばすわけにはいきません。

 情報公開法は、平成11年に制定された比較的新しい法律です。行政の透明化の一環で、それまで一部の地方自治体において、情報公開条例が個別で制定され、その保有する情報を公開する手続きが整備されている例はあるものの、国の行政機関が保有する情報を公開するための法律は整備されておらず、これを整備し、政府の活動を広く公開することを目的として制定されました。

 沿革はさておき、情報公開法の対象となる行政機関は、同法第2条第1項で規定されており、詳しく条文は引きませんが、要するに、一般社会通念上でいうところの、政府諸機関です。例えば、○○省、○○庁、その地方支部局がこれにあたります。今回は直接関係ありませんが、独立行政法人は、対象外で、別途独立行政法人の保有する情報の公開に関する法律で定められています。

 

 次に、公開の対象となる情報はなにかを見ていきます。ここは重要です。

 政府の保有する情報、といってもその大半は、文書です。第2条第2項で、「行政文書」と定義されています。条文の一部を引きます。

「「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(中略)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」

 下線を引いた部分が重要です。職務上取得していれば、行政機関が作成した文書でなくとも、公開の対象となります。

 

 では、公開の対象となる文書を見たいときにはどうするか、というと、行政機関に対して、「開示請求」を行なうことになります。第3条において、開示請求権が定められ、「何人も」行政文書の開示を請求することができる、とされています。この「何人も」の部分も重要で、要するに、国民であろうが法人であろうが外国人であろうが、誰でも開示請求できる、という趣旨です。誰でも開示請求できるので、請求した結果出てきた文書を、例えばインターネットで公開したとしてもなんの問題もありません。請求して開示決定が出れば、誰でも見られるものですから。よく報道機関が、黒塗り文書が出てきました、といって行政を批判していますが、あれはこの開示請求を行なっているわけです。開示決定、という用語については後で説明します。

 開示請求の手続きは、そう難しいものではなく、手続き自体は第4条に書かれていますが、要するに、住所氏名と、請求した文書が特定できるような事項を紙に書いて、行政機関の長に提出するだけです。行政機関の長、というのは、例えば国土交通省本省であれば、国土交通大臣、地方支部局であれば、その部長局長、例えば、関東運輸局であれば、関東運輸局長、となります。

 開示を請求したら、その内容が審査され、書かれた事項だけで文書が特定できなければ、補正、と言って、文書を特定できるように書き直し、という手続きを経て、特に補正の必要がなければ、そのままで、開示決定が出されます。開示決定には、5種類あり、全部開示、一部開示、不存在、不開示、存否応答拒否の5つで、要は、請求に対する行政機関の回答です。

 一部開示や、不開示、というのが存在するのは、当然ながら、行政機関の保有する情報であれば、なんでもかんでも開示します、というわけにはいかないので、公開できる部分だけ公開する、一切公開できないので、非公開、ということです。当たり前の話ですが、警察庁警備局の保有する情報だから開示せよ、と公安のトップシークレットを請求しても開示されません。先ほど述べた黒塗り文書、というのは一部開示決定です。開示できない部分は黒く塗りつぶして開示されます。余談ですが、ほとんど真っ黒で出てきた文書を、海苔弁と言うこともあります。

 最後の存否応答拒否、というのは、当該行政文書があるかないかを答えるだけで、例えば個人の情報が漏れる、とか外交機密が漏れる可能性がある場合に使われるもので、行政法の教科書などではよく、病院のカルテ、が挙げられています。公立病院であればそのカルテも開示請求の対象になりますが、個人の情報が含まれているので不開示とすべきところ、不開示決定を出してしまうと、少なくともカルテは存在する、ということがわかる、つまり、何の病気で、どういう症状にあるかはわからないが、その人がその公立病院に入院している、あるいは通っている、要するになんかの病気だ、ということがわかってしまうので、あるかないかすら答えられません、というのが存否応答拒否です。

 

 公安のトップシークレットや病院のカルテを例に出しましたが、不開示になる文書というのは、第5条で列挙されています。いわゆる個人情報や、公安外交防衛情報などがこれに当たり、細かく規定されていますが、今回関係しそうなところだけ抜粋します。第2号が該当します。条文を引きます。

 

二 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 

 行政活動は、当然、一般の民間企業に対して、指導をしたり規制をしたり、あるいは、企業から、なんらかの届出を受けたり、許認可申請をされたり、ということを含んでいます。これらも行政機関の職員が職務上取得した情報にあたるので、開示請求の対象にはなりますが、特に許認可申請等の場合は、いわゆる企業機密が含まれていることも多々あるので、これをなんでもかんでも公開してしまうと、当該企業の正常な業務運営を妨害することになりかねません。ライバル企業が今なにを開発していて、その構造はどうなっているのか、といった、通常企業が公表していない情報について、行政機関が公開するわけにはいきません。

 そういったことが規定されているのがこの第2号です。

 

 情報公開法の解説は大体終わりましたので、本題に戻ります。もっと詳しく知りたい方は、法律の本文を読んでみてください。最近の法令はわかりやすく書かれていますので、読めば大体のことは理解できます。

 

 では、本題です。鉄道会社が他の鉄道会社、もしくは運輸機関と連絡運輸に関する協定を締結しようとするときは、鉄道事業法第18条、及び鉄道事業法施行規則第36条に基づき、国土交通大臣に対して必要な届出をしなければならない、ということは前回述べました。

 届出を提出するのは、これらの条文では国土交通大臣、とされていますが、鉄道事業法第64条と鉄道事業法施行規則第71条の規定により、その権限は、地方運輸局長に委任されていますので、連絡運輸に関する届出は、地方運輸局長に対して提出することになります。

 これらの届出は、行政機関、この場合は地方運輸局の職員が職務上取得した文書にあたるので、情報公開法に基づく開示請求の対象になります。

 しかし、鉄道会社という法人に関する情報なので、開示請求をしたとしても、不開示になる可能性がありますし、届出は永久保存ではなく、5年の保存期間を経て廃棄されるものなので、廃棄されていれば、不存在、となる可能性もあります。

 また、前回も少し述べましたが、協定書本体、もしくは地方運輸局に提出する届出本紙に連絡運輸範囲に関する記載がなく、連絡運輸範囲は、あくまで鉄道会社同士の内部で取り決める事項であって、それを変更する都度、地方運輸局に届出をしているわけではない、ということであれば、そもそも地方運輸局は、連絡運輸範囲に関する情報を持っていないことになるので、いくら開示請求をかけてみたところで、それを知ることはできない、ということもあり得ます。

 

 今回はこのあたりにしておきます。次回、実際に地方運輸局長に対して開示請求をかけてみます。

 

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連載企画:開示請求から連絡運輸範囲を知る(1)

 今回は、きっぷそのものの話題から少し逸れます。きっぷの発売根拠となる規則関係にまつわる話です。

 連絡運輸に関わる規則として、旅客連絡運輸規則(以下「規則」といいます)があり、その施行規程としての旅客連絡運輸取扱基準規程(以下「規程」といいます)があります。JR各社、また社局によりその名称は多少異なりますが、大体同じ構造を取っています。

 連絡運輸については、旅客会社と社局の間で、いわゆる連絡運輸範囲が細かく定められており、全線全駅で発売できるわけではない、というのは、このブログを読まれている方にとっては周知の事項だと思われます。では、その連絡運輸範囲はどこなのか、まずは、規則を見てみます。規則別表には、連絡運輸を締結している社局それぞれについて、連絡会社名、経由運輸機関名及び区間、接続駅、乗車券類の種別、特殊取扱次項が記載されています。どこの社局でもいいですが、例えば、北越急行株式会社線を取り上げてみます。

215)北越急行株式会社線


連絡
会社名


経由運輸機関名
及び区間


接続駅


乗車券類の種別


特殊取扱
事項


北越急行株式会社線


東日本・東海旅客会社線

 

 


上越線

   六日町

飯山線

   十日町

信越本線

   犀潟


片、往、続、勤定、学定、団、急、特車、座

 


 

 接続駅と発売できる乗車券類の種別はわかりますが、肝心要の連絡運輸範囲については、ざっくりとしていてよくわかりません。この表から読み取れるのは、少なくとも連絡運輸を取り扱っているのは、JR東日本とJR東海であり、北海道や西日本は取り扱っていない、ということくらいです。その東日本や西日本でも全線全駅で取り扱っているわけではありません。かつて、特急「はくたか」が走っていた頃は、六日町犀潟間の通過連絡については、JR6社との取り扱いがありましたが、今は縮小されています。

 話が脱線しましたが、要するに、規則から連絡運輸範囲を読み取るのは困難です。では、規程はどうでしょうか。結論から言うと、連絡運輸範囲は、規程別表に記載されています。みどりの窓口で連絡乗車券を求めた際、係員氏が規程別表を見ながら、発売可否を確認しているのはよくある光景です。

 そうすると、規程別表はどこで見られるのか、という疑問が湧きます。これについては、いろいろな人がJRに問い合わせをしていて結論は出ています。つまり、「内規なので公表していない」が答えです。

 そもそも、規程というのは、JR内部の取り扱い事項を定めたもの、というのが建前になっています。従って、旅客には見せられない、ということのようです。(*1)

 個人が個別に問い合わせたり、好意的な係員氏が見せてくれたりする例はあるようですが、あくまでも非公式の情報です。個人の問い合わせは、JRが回答したものなので、公式のものではないか、とも思われますが、あくまで個別に答えたもので、回答を広く頒布することは控えるように、と追記されていることからして、公式資料とはいえません。これをなんとかして、合法的かつ公式に知ることはできないか、というのを考えていくのが、今回の趣旨です。

 

 ここから先は、関係法令を詳しく見ていきます。

 そもそも、連絡運輸は、各社が勝手に契約を締結しているわけではなく、根拠法として、鉄道事業法第18条があります。

条文を引きます。

 

(運輸に関する協定)

第十八条 鉄道運送事業者は、他の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸又は運賃に関する協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 

 鉄道会社同士が連絡運輸に関する協定を締結するときは、その都度、国土交通大臣に対して届出をしなければならない、ということが定められています。「国土交通省令で定めるところにより」とあるので、省令を見てみます。この省令は、鉄道事業法施行規則を指します。

上記鉄道事業法18条を受ける条文は、施行規則第36条です。また条文を引きます。

 

(運輸に関する協定の届出)

第三十六条 法第十八条の規定により運輸に関する協定の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定設定(変更)届出書を提出しなければならない。

一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに運送機関の種類

二 設定し、又は変更しようとする協定の内容(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)

三 設定し、又は変更しようとする協定の効力発生の日及び存続の期間

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 協定書の写し

二 協定の実施方法の細目を記載した書類

 

 私が注目したのは、第1項第2号です。すなわち、設定し、又は変更しようとする協定の内容、は国土交通大臣に対して届出をしなければならない、とされています。

 連絡運輸協定を締結する際に、どこの駅から駅までの範囲でお互いに連絡運輸を設定するか、というのは、両者で決定しているでしょうから、これを設定し、又は変更するとなると、連絡運輸協定の内容が新規で設定される、又は変更されるのではないか、と推測しました。

 しかし、その一方で、連絡運輸協定には、「A社とB社の間で連絡運輸を行なう」とだけ定め、具体的な連絡運輸範囲については、協定本体とは別個、それこそ両者の内部的事項として定められているとすれば、連絡運輸範囲を変更したとしても、協定そのものの変更には当たらないことから、届出は不要と解されます。

 ここまで法令を見てみたところで、具体的な連絡運輸範囲を知る方法として、私の頭の中に、「開示請求」が浮かびました。正確には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく、開示請求です。

 

 今回はここで区切ります。続きはまた次回です。

 

(*1)

 JR各社では、連絡運輸範囲については、内規で定めているものであるから公表していない、としていますが、公営交通、例えば、福岡市交通局では、公開されています。「福岡市高速鉄道連絡運輸規程」という名称で、詳細な連絡運輸範囲は、別表に記載され、公開されています。

 全文引くことはしませんが、一部だけ抜粋すると、次のようになります。

 

別表第1

1 高速鉄道及び社の発売する乗車券による連絡運輸

(1) 相互連絡(接続駅が姪浜の場合)


連絡運輸区域


乗車券の種別


高速鉄道


接続駅


社線


1号線 室見・福岡空港間各駅

2号線 呉服町・貝塚間各駅

3号線 渡辺通・橋本間各駅

 


姪浜

 


九州旅客会社

筑肥線下山門・唐津間各駅

唐津線西唐津駅

 


片道普通券

定期券

団体券

乗継乗車券(天神南駅に限り発行する。)

 

 

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2022年11月14日 (月)

急行「花たび そうや」その3(音威子府→旭川)

 前回書いたのが6月なので、半年近く間が空いています(そもそもブログ自体の更新が1か月空いてるらいいです)が、「花たびそうや」号の記事を書き上げてしまおうと思います。

 音威子府まで進んでいますので、今日はここからです。3分停車で音威子府を出ると次は美深です。指定券と席が変わります。今度は1号車の「山明」です。記事を書いている間に、音威子府村の畠山製麺は廃業し、別の製麺所が、黒くない音威子府蕎麦を作り始めたそうです。これで最後、と思い、天塩中川で買いましたが、この1か月後、また音威子府の道の駅で生蕎麦を買っていました。

21300005

 音威子府以南は、開拓が進んでいる土地なので、車窓的には、延々と畑が続き、特に面白いものはありません。美深の到着は1203で10分停まります。私の指定券はここで一旦区切れますが、席は同じです。2番線の到着で、駅舎内でグッズ等の販売をしています。

2022_05290201(美深駅のNゲージ)
 とりあえず窓口に行って、常備券類を買います。走って2番目に着きましたが、すぐ長蛇の列ができました。これだけ並んでいるので、補充券は遠慮しておきます。1人目は初野まで作ってもらっていました。窓口は2人で臨戦態勢です。2枚買って、次はグッズ販売に回ります。絵葉書やらなにやらいろいろありました。乗客のほとんどがオタクなので、国鉄時代の硬券もよく売れていたようです。個人的に目を引いたのは、Nゲージのジオラマがあって、これは前からありますが、そこに、3両編成の「花たびそうや」号が走っていたことです。自作か?とも思い、帰ってから調べると、TOMIX が山紫水明も北海道の恵みシリーズも出していて、そのうち、山紫水明は、今、家で走っています。

21300006

 添乗の社員氏の「発車しま~す。列車にお戻りくださ~い」の声に急き立てられて、車内に戻ります。1213の発車、次は名寄です。25kmに満たない区間なので、急行券は320円です。名寄は1234到着、停車時間は9分です。公式にタイアップしているお弁当は、ここでの受け取りです。私はこの弁当の予約には敗退しています。幌延で、秘境牛ハンバーグ弁当を受け取って、もう美味しくいただきました。

2022_05290213
2022_05290214(名寄にて)
21300007
 名寄駅のLED職人ががんばっていました。ここでまた指定券が変わり、今度は席も変わります。また2号車に戻りますが、音威子府までとは別の席です。名寄から旭川までは1枚の指定券、同じ席です。普通は最初から最後まで1枚の指定券、同じ席だと思います。

2022_05290224
2022_05290226(士別にて)
 次は士別、1300着です。ここもホームで特産品を売っていて、羊牧場から、着ぐるみが来ていました。士別から塩狩までは各駅に停まります。次の剣淵は、ホームが短いので、2号車の扉は開きません、という案内がありました。剣淵ってそんな短かったかな、と不思議に思い、降りてから見てみると、確かにホーム自体は4両分くらいありましたが、停止位置目標が、2両を前提に植えられていて、そこに停まったため、はみだしたようです。無人駅なので、わざわざ係員を配置して、臨時の停目を置く、ということはしなかったのでしょう。

 

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2022_05290231(剣淵にて)
2022_05290228(きっぷ販売の駅前商店)
 特産品販売はありませんが、駅前商店で、北の大地の入場券を売っています。普段はきっぷも売っています。駅からぞろぞろと次々にオタクが押し寄せていきます。入口に、おじさんが消毒液を持って待ち構えているのには笑いました。店員氏曰く、きっぷ、今無いんですよ、とのことでした。本当にないのか、大量のオタクを捌くために、入場券だけにしたのかは定かではありませんが。
 絵本の町、剣淵町からは発射後の車内でパンフレットの配布がされました。次の和寒は、お出迎えの人が旗を振っています。ここも少し停まるので、撮影をしていました。

2022_05290246(和寒にて)
 和寒を出ると、塩狩峠を登ります。キハ40のエンジンでは、今にも停まりそうな速度しか出ません。頂上の塩狩で小休止です。下りの特急「サロベツ1号」と交換です。駅前のエゾヤマザクラは、さすがに葉桜でした。

2022_05290277(塩狩にて)
 発車してしばらくすると、旭川の三浦綾子記念文学館から、『三浦綾子文学で味わう宗谷の旅』と題した本が配られました。巻頭には、「JR北海道 『花たびそうや』号 おもてなし特典」とあります。観光列車のノベルティといえば、市町村のパンフレットが主流で、本が配られたのは初めてです。小説の一部を抜粋して掲載していて、いくつか続きを読みたくなったものがあるので、その後何冊か買いました。

2022_05290280
2022_05290286(比布にて)
 山を降りて、比布に停まります。駅舎のピピカフェで、グッズやらお菓子が売られています。入場券もありますが、何枚か日付を押した状態で待ち構えていました。

 宗谷管内は分厚い雲に覆われた天気でしたが、塩狩峠を越えてからは所々晴れ間が出てきています。先頭に日が当たったところで、また撮影をしました。

 比布を出ると、次は終着旭川です。車掌氏が、「全区間走破証」を配布していきます。その際、指定券を見せるのですが、5枚並べて待っていると、向かいの人と車掌氏は、さすがに驚いた顔をしていました。

2022_05290312(終着旭川)
 旭川市内の高架を駆け上がると、終着旭川です。稚内から6時間10分」の長旅が終わりました。宗谷本線は、特に名寄以北の北線区間で、地元との連携が取れているので、春だけでなく、定期的に観光列車を走らせてほしいですし、欲を言えば、石北本線のオホーツク方面でも走ってほしいものです。

 旭川に着いたのが、昼過ぎの1446で、帰りの飛行機まではまだ時間があります。レンタサイクルを借りて、神楽岡方面を散策していました。

 

 

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